行政書士法が改正されました。

今国会にて,「行政書士法の一部を改正する

法律案」が可決,成立し,行政書士法が

改正されました。


「特定行政書士」といって,行政不服申し立ての

手続き代理を行うことができる行政書士がいます。

現在,この代理事務について,

「行政書士が作成した許認可等に関する書類」

について行うことができるという制限がありますが,

今般の改正で

「行政書士が作成することができる許認可等に

関する書類」

に改められました。


作成した,と作成することができる,

の違いですがこれにより範囲が大きく変わってきます。


改正前は,申請者本人が作成,申請した手続きに

おいて不許可となり,

審査請求のみ行政書士に依頼する,

ということができませんでしたが,

改正後は,そもそもの申請事務が行政書士の

取り扱うことができるものであれば

審査請求について依頼が可能になります。


許認可の事務手続きにおいて,

行政書士へ手続きの相談

→行政書士による事務代理

→(万が一,不許可のとなり言い分を

 主張したい場合に)審査請求

という一連の流れの,どの工程からでも

行政書士がサポートできます。


そもそも,却下や不許可などに

ならないように,要件調査や

事前確認を確実に行い,円滑に

進めるのが第一です。

なので「審査請求」なる事務に

至らないようにするのが当然の

努めであるのですが,

万が一にも備えられる,

行政との懸け橋を総合的に

サービスできる士業として

行政書士が認知されることは

我々として嬉しいことです。


その他,今回の改正では

「デジタル社会への対応」が

努力義務規定として付加されました。


行政手続き,不服申し立て,

デジタル化の推進,

など対応すべきテーマが

多くありますが,

常に新しい情報に触れ,

研鑽を続けていきたいと思います。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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