行政書士法が改正されました。
今国会にて,「行政書士法の一部を改正する
法律案」が可決,成立し,行政書士法が
改正されました。
「特定行政書士」といって,行政不服申し立ての
手続き代理を行うことができる行政書士がいます。
現在,この代理事務について,
「行政書士が作成した許認可等に関する書類」
について行うことができるという制限がありますが,
今般の改正で
「行政書士が作成することができる許認可等に
関する書類」
に改められました。
作成した,と作成することができる,
の違いですがこれにより範囲が大きく変わってきます。
改正前は,申請者本人が作成,申請した手続きに
おいて不許可となり,
審査請求のみ行政書士に依頼する,
ということができませんでしたが,
改正後は,そもそもの申請事務が行政書士の
取り扱うことができるものであれば
審査請求について依頼が可能になります。
許認可の事務手続きにおいて,
行政書士へ手続きの相談
→行政書士による事務代理
→(万が一,不許可のとなり言い分を
主張したい場合に)審査請求
という一連の流れの,どの工程からでも
行政書士がサポートできます。
そもそも,却下や不許可などに
ならないように,要件調査や
事前確認を確実に行い,円滑に
進めるのが第一です。
なので「審査請求」なる事務に
至らないようにするのが当然の
努めであるのですが,
万が一にも備えられる,
行政との懸け橋を総合的に
サービスできる士業として
行政書士が認知されることは
我々として嬉しいことです。
その他,今回の改正では
「デジタル社会への対応」が
努力義務規定として付加されました。
行政手続き,不服申し立て,
デジタル化の推進,
など対応すべきテーマが
多くありますが,
常に新しい情報に触れ,
研鑽を続けていきたいと思います。
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