建設業許可の事業承継認可について
2025年も6月を迎えました。
いつも言っていますが,速いものですね。
建設業許可の「事業承継認可」の仕組みが
できて4年半が経つそうです。
5月31日付の鹿児島建設新聞様の記事を
拝見しました。
会社間で合併や事業譲渡が行われ,
消滅会社が持っている許可を
それを持っていない存続会社が
引き継ぎたい場合,かつては,
そのまま承継することは認められず,
新たに許可を取る必要がありました。
(一定の手続きを踏むことで,経営事項
審査などの実績を引き継ぐことは可能)
流動性が損なわれ,硬直してしまうなど
弊害も無視できなくなってきたことなどから,
建設業法が改正され,2020年より,
事業承継認可の仕組みが設けられました。
合併や譲渡の期日から遡った
定められた期日までに申請をし,
認可を得られると,合併又は
譲渡の実行日にそのまま許可が
引き継がれ,1日の空白期間もなく
営業することが可能となりました。
制度開始から4年半を経て,
この認可件数が4000件を超えた,
と記事にはありました。
高齢化が進むと言われている
建設業業界。
廃業や解散なども増加している
と報じられていますが,
こうした制度が次代に技術を残し,
円滑な運営に繋がっていけばよいな
と思うところです。
この制度は,個人事業主が法人化
する際にも利用が可能です。
新規に許可を取る際に必要な手数料
(登録免許税もしくは県証紙代)が
不要といったメリットもあります。
「許可を移したい」ということであれば,
行政庁の窓口か,行政書士などの
専門家にご相談ください。
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