遺言のデジタル化

先の連休中に,政府が「デジタル遺言」の

創設を検討している,という記事が出ました。

インターネット上で遺言を作成し,

保管する仕組みをつくる,といったことの

ようです。


現在,日本で作成されている遺言の形式は

主に二つあります。


一つは公正証書遺言。

遺言を公証役場で「公正証書」と

してもらうやり方で,効力が確実に

保証されることや,執行時の検認が

不要など,多くのメリットがあり,

私共も相談を受けた際は,

公正証書遺言をお勧めしています

(主なデメリットは手間と費用が

かかること,証人が2人必要である

ことなど)。


もう一つは自筆証書遺言。

文字通り,自身が記して作成する

ものですが,形式が満足して

いなければ無効になることや,

紛失,発見されない,などといった

リスクがあります。

こうした点をカバーするため,

自筆証書遺言を法務局にて

保管する制度が近年,スタート

しています。



次世代への財産のスムーズな承継を

推進するため,国では遺言の作成を

推奨しています。

さらなる推進を,ということと,

世のデジタル化の波も相まって,

「デジタル遺言」の制度設計が

始まっているのだろうと推測します。


本人が亡くなった後に使用される遺言。


本人のものであることの確認,

本人の真意であることの確認,

プライバシーの確保や

改ざん防止策など

課題はたくさんあります。

「使い勝手のいいもの」ということと,

これらの課題は相反する面もあり,

どうバランスを取っていくかが

鍵になりそうです。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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