罰金刑(刑事罰)を受けると欠格要件に該当します。

先日,電機大手の会社が

建設業許可の自主廃業を行った,

というニュースが報道されました。


令3条使用人(本店以外の事業所に

おいて契約行為などの委任を受けた

立場の人,一般的には支店長や

営業所長といった肩書が多い

でしょうか)である社員が

刑事罰を受けたことにより,

許可の欠格要件に該当したため,

自主的に許可の廃業届を提出した,

といったようなことでした。


今回の件は令3条使用人の方について

でしたが,罰金などの刑事罰を受けると

欠格要件該当を問われるのは,

取締役など,登記されている

役員の方々についても同様です。


許可を受けている以上,個人としても

刑罰を受けることのないよう,

日々,注意することが肝要です。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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