会社の事項に変更があったら
建設業許可を取得しますと,
会社に関する事項が変わった際に
変更届を提出する義務が生じます。
届出が必要な変更には
以下のようなものがあります。
・役員等
代表者の交代,
役員(取締役)の就任や退任
があると届出をします。
注意が必要なのは,「株主」の
変更もこれに含まれるということ。
代表者や役員の交代などと違い,
株主の変更は登記が不要など,
事務量が少ないため,届出も
失念しがちです。
・所在地
会社の所在地を変更した場合も
届出が必要です。
新しく構えた事務所の写真の
添付が求められます。
・資本金額
増資をしたり,減資をしたり,
といったときも,
変更を登記した後の謄本を
添付の上,届出が必要です。
・経営業務管理責任者
・専任技術者
交代をしたり,追加をしたり
といったときに変更届の
提出が必要です。
以上の他にも様々な
「きっかけ」があります。
(上にご紹介したものは
添付書類の記述も含め
ほんの一部です)
許可行政庁のホームページなど,
ガイダンスの資料に届出が
必要な要因が整理されています
(たいていは表になっています)ので,
会社や許可に関する事項に変更が
生じそうなときはご確認ください。
また,それぞれの届出には
事実が発生してから○○日以内に提出,
という期限が決められています。
30日以内とされているものが
多いのですが,注意が必要なのは
経営業務管理責任者と
専任技術者。
この両者は2週間以内,と
特に期限が短く設定されています。
提出義務の有無と合わせて
期限についてもよくご確認ください。
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