業種追加後,最初に迎える更新で考えること。
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
建設業の許可の有効期間は5年。
許可日から5年を経過する前に
許可申請(更新)を行わなければ
なりません。
※鹿児島県では少なくとも
許可が切れる1か月前までには
申請することとなっています。
また,建設業の許可は業種毎
(29種類に分かれています)に
取得しますが,取得後に
許可業種を追加することが
認められています。
例えば,電気工事の許可を取ったが,
管工事の許可も必要となった,
となれば許可申請(業種追加)を
して許可を得ます。
この場合,後から追加した管工事
の有効期間はその追加したときから
5年となるため,当初の電気工事業の
有効期間とはズレが生じます。
このとき,先に許可の満了日を
迎える(上の例ですと電気工事)
更新手続きにおいて,
後で取った許可(管工事)の
有効期間を合わせることが
できます。
(例)
電気工事
許可有効期間:R1.4.1~R6.3.31
管工事
許可有効期間:R2.5.1~R7.4.30
となっているとき,
電気工事の更新手続きにおいて,
両方の許可有効期間を揃え,
更新後,ともにR6.4.1~R11.3.31
とすることが可能です。
合わせるか否かは
申請者の任意です。
後発許可の残存期間にも
よりますが,有効期間の
管理がシンプルになるので,
合わせる業者様が多いように
感じます。
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