業種追加後,最初に迎える更新で考えること。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業の許可の有効期間は5年。

許可日から5年を経過する前に

許可申請(更新)を行わなければ

なりません。

※鹿児島県では少なくとも

許可が切れる1か月前までには

申請することとなっています。


また,建設業の許可は業種毎

(29種類に分かれています)に

取得しますが,取得後に

許可業種を追加することが

認められています。


例えば,電気工事の許可を取ったが,

管工事の許可も必要となった,

となれば許可申請(業種追加)を

して許可を得ます。


この場合,後から追加した管工事

の有効期間はその追加したときから

5年となるため,当初の電気工事業の

有効期間とはズレが生じます。


このとき,先に許可の満了日を

迎える(上の例ですと電気工事)

更新手続きにおいて,

後で取った許可(管工事)の

有効期間を合わせることが

できます。


(例)

電気工事

許可有効期間:R1.4.1~R6.3.31

管工事

許可有効期間:R2.5.1~R7.4.30

となっているとき,


電気工事の更新手続きにおいて,

両方の許可有効期間を揃え,

更新後,ともにR6.4.1~R11.3.31

とすることが可能です。


合わせるか否かは

申請者の任意です。


後発許可の残存期間にも

よりますが,有効期間の

管理がシンプルになるので,

合わせる業者様が多いように

感じます。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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