配置技術者の専任要件が緩和されます。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業法では工事を請け負った際,

その工事ごとに技術者を

配置することを義務付けています。

4,000万円(建築一式工事は

6,000万円)以上の下請発注額が

ある場合は監理技術者を,

それ以外の工事では主任技術者を

工事ごとに定めます。


この工事に配置される技術者

(以下,配置技術者)について,

請負金額が一定額を超えると

その工事に「専任」することが

求められます。


「専任」なので,他の工事の

配置技術者となることはできませんし,

営業所に常駐すべき「専任技術者」や

「経営業務の管理責任者」などは

配置できません。


この「一定額」,現在は

3,500万円(建築一式工事は

7,000万円)とされています。


今般,国土交通省はこの金額を

4,000万円(建築一式工事は

8,000万円)まで引き上げることに

決めた模様です。


現在の額は2016年から施行されて

いますが,工事費の相場が上昇

していることや,消費税増税などの

背景からこの決定に至ったようです。


さらに,この文章に冒頭に上げた,

監理技術者の配置が求めれる工事も

下請金額の合計が

4,500万円(建築一式工事は

7,000万円)以上に引き上げられる

見込みです。



適用時期は未定ですが,

技術者の配置がより柔軟に

行えるように,法改正が

行われます。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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