対象の建設機械が増える見込みです。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


経営事項審査では,建設機械の

保有状況が加点項目として

評価されています。

現在,その対象となっている

建設機械は以下のとおりです。


ショベル系掘削機

トラクターショベル

ブルドーザー

移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)

大型ダンプ

モーターグレーダー


ここに,以下の機械を追加する

改正案が検討されています。


(1)ロードローラ,振動ローラ等

(2)ブレーカ,解体用掴み機等

(3)高所作業車


そもそもこの

「保有建設機械の評価」は,

地域防災に貢献できる

ポテンシャルを評し,

十分な力を有しているところに

加点しようと設けられた項目です、


(1)は道路の復旧時に使用できる,

(2)はがれき等の除去に役立つ,

(3)は電線の復旧時に必要,

といったことから,追加が

検討されることとなりました。



経営事項審査で加点となるには,

審査基準日までの1年の間に,

特定自主検査を受けていることが

確認されます。


機械を保有(※)されている

事業所様におかれましては

検査の実施状況を今一度,

ご確認ください。

※1年7か月を超える長期リース

 契約も含む。


なお,この改正案は,

令和5年1月からの施行を

目指して検討されているようです。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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