証明書の有効期限
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
12月。師走を迎えました。
今年もいよいよあと1か月ですね。
感染者の急減に戸惑いつつも
少し安心しかけていたところへ
変異株のニュース。
先の見えない状況が続きますが,
あまり遠くを見るのではなく,
一歩ずつ,目の前にある
課題を一つずつクリアする姿勢で
臨みたいところです。
さて,年末を迎え,これから
年度末にかけて
入札参加資格審査(指名願い)の
申請受付が目白押しとなります。
入札参加資格審査の申請書は,
会社の概要や希望業種などを
記す申請書に加え,幾種類かの
添付書類を求められることが
一般的です。
・履歴事項全部証明書
(法人の場合)
・印鑑証明書
・「消費税及び地方消費税」など,
国税の”未納なし”の証明書
・事業税など,都道府県税の
”未納なし”の証明書
・住民税など,市町村税の
”未納なし”の証明書
・労働保険(労災及び雇用)の
加入を証明するもの
などなど,求められるものは
申請先により様々です。
こうした証明書類,役所などで
交付を受けた日がかなり前で
あると受け付けてもらえない
ことがあるので注意が必要です。
要綱などでそれぞれ確認が必要ですが,
審査基準日や申請日から
3か月以内に発行されたものと
されていることが多いようです。
数多くの申請先に提出される方は,
発行から3か月経っていないか,
という基準で証明書を管理される
のがよいかと思います。
また,申請先によっては「写し」の
提出でよいとされているところも
あります。
「原本」か「写し」でよいのかを
切り分けて使用されると無駄を省いた
管理ができるでしょう。
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