監理技術者講習の有効期限について

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設工事を元請として受注し,

下請への発注金額合計が4,000万円

(建築一式工事の場合は6,000万円)

を超えますと,その工事には

「監理技術者」を配置しなければ

なりません。


監理技術者は定期的に講習を

受けることが義務付けられて

いますが,その有効期間が

変更になっています。


従前は「受講日から5年」でしたが,

「受講した日の属する年の翌年から

起算して5年」となりました。


例えば,令和2年10月1日に受講したときは,

令和7年9月30日までが有効期限でしたが,

改正により,令和7年12月31日まで有効,

となります。


受講者の負担軽減に加え,

期限に余裕を持たせることで

受講を分散化させよう,

ということも狙いのようです。



ここで気を付けなければならないのは

経営事項審査(経審)での取り扱いです。


技術職員名簿記載の監理技術者が

適正に講習を受講しているか,の

判断は「審査基準日以前の5年以内

(審査基準日を含む)に受講している

こと」とされています。


ですので,前回の受講日からきっちり

5年以内に受講していなければ

認められないケースが出てまいります。


実務上は,有効期限の幅を持たせて

くれるように改正されましたが,

経審上は従前のまま,と

捉えておかなければなりません(※)。


※鹿児島県では,経審基準は

 従前のままでの判断となっています

 (2021年11月現在)。


監理技術者として配置可能であるのに,

経審の基準ではNGといった齟齬が

生じるのはよくない,として

現在,経審基準の改正が議論されている

と聞いております。

改めて改正が周知されるまでは

従来どおり5年以内に再受講されるよう,

ご注意ください。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

0コメント

  • 1000 / 1000