解体工事業の経過措置期間(延長)が終了します。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


この欄で3月に触れた

解体工事業の経過措置期間

についてですが,今月末,

その終了を迎えます。

(当初,3月までとされていた

ものが6月末までに延伸されました)



経過措置とは専任技術者に

関するもの。


土木や建築の施工管理技士の

資格で解体工事業の専任技術者に

就くとき,2016年4月以前に

取得した資格であれば1年以上の

解体工事業の実務経験を

有していなければなりません。


この実務経験証明添付が猶予され,

経過措置期間についてはそのまま

就任することができました。

(この場合,書類に記入する

技術者コードとして'1C'や'1D’など,

アルファベットが含まれるものを

使用しています)


そしてこの経過措置期間中に,

実務経験を得る,あるいは

登録解体工事講習を受講する

といった要件を満たした上で

有資格区分の変更届を提出

しなければなりません。



経過措置を利用していて,

変更届の手続きがまだの方が

いらっしゃいましたら

期限は今月末です。

そのままにしておきますと

解体工事業について許可を

失効することになりますので

ご注意ください。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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