個人事業主が法人成りして建設業許可を継続しやすくなりました。
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
一人親方さんなど,
個人で建設業許可を取り,
業を営まれている方の中には,
「雇う人が増えてきた」,
「息子さんなど次に業を担う方への
引継をスムーズにしたい」,
などの理由から法人化(会社設立)を
検討される方もいらっしゃるかと
思います。
個人事業主の立場で既に建設業許可を
お持ちの場合,従前は
設立した会社で新規許可申請をし,
同時にそれまで持っていた個人の
許可の廃業届を提出する,
という手順でした。
これだと,個人での許可は
会社での許可申請をした時点でなくなり,
申請をした新しい許可が
下りるまでの間(=申請に対する
審査などが行われている期間)は
無許可となってしまいます。
これは結構きついデメリットですね。
建設業者さんの維持,
拡大のためにはスムーズな
事業譲渡は不可欠。
改善されるべき点とされていた
「許可の空白期間」ですが,
ついに昨年10月施行の改正建設業法で
手順が改められました。
事業の譲渡が行われる場合,
許可行政庁に建設業の譲渡について
認可申請をし,認可されれば
譲渡日をもって業が移ると同時に
許可も移る仕組みになりました。
個人事業主の方が法人成りして
許可を承継するケースでは,
個人で行っていた事業を
新たに興した法人へ譲渡するもの
と捉えることでこの仕組みが
利用できます。
なお,個人事業主の方が不幸にして
亡くなってしまった場合,
つまり業を「相続」するケースに
ついても改正法の中に仕組みが
盛り込まれています。
この仕組みにより,以前と比べると
格段に事業を移しやすくなりました。
実行におきましては,手順や,
予め考慮しておいたほうがよい
ことなど様々な検討事項が
出て参ります。
疑問点などございましたら
行政書士など専門家を巻き込んで
スキームを練られることを
お勧めいたします。
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