特定建設業の許可が必要となるのは?

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業許可には,特定建設業許可と

一般建設業許可があります。


一般建設業許可は,軽微な工事

(請負金額が500万円未満(※1))を

除いて,建設業を営む場合に

必要とされる許可です。

※1:建築一式工事は1,500万円未満

   または述べ面積が150㎡未満の

   木造住宅工事


それに対して特定建設業許可は,

発注者から直接請け負う工事で,

下請に4,000万円(※2)以上

発注する場合に必要となります。

※2:建築一式工事の場合は

   6,000万円


(規模や金額が)大きな

工事を請けるときに必要な許可

=特定建設業許可,

というイメージから

請負金額によって判断されると

誤解されがちですが,

そうではありません。


見方を変えると,以下のように

言えます。


・一般建設業許可で受注できる金額に

 制限はない。

・自らが一次下請で,二次下請に

 4,000万円以上発注する

 (建築一式工事以外の場合),

 というケースでは一般建設業許可で

 十分である。


あくまで発注者から直接請け負う工事

(=元請として受注)で,かつ,

下請に合計4,000万円(建築一式

工事の場合は6,000万円)以上の

発注を行う場合に必要なものが

特定建設業許可です。


合計,と書きましたが,一次下請業者が

複数いる場合はその総額で判断する,

というところもポイントです。



特定建設業許可とは,単に規模が

大きい工事を請け負える業者

というのではなく,

工事を統括する立場(=元請)として

全体を監理,監督できる者に

与えられる許可,と言えそうです。


自社のみでなく工事現場全体の

運営に責任が持てる力がなければ

なりませんので,財産要件や

人的要件(専任技術者)も

一般建設業許可のそれに比べて

厳しいものとなっています。

(要件の中身については別の機会に

譲ります)


一般建設業許可,特定建設業許可は

業種ごとに判断しますので,

例えば建築一式工事は

特定建設業許可を取り,

管工事は一般建設業許可を取る,

といったこともあり得ます。

この場合,許可通知書は別々,

すなわち2枚になります。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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