特定建設業の許可が必要となるのは?
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
建設業許可には,特定建設業許可と
一般建設業許可があります。
一般建設業許可は,軽微な工事
(請負金額が500万円未満(※1))を
除いて,建設業を営む場合に
必要とされる許可です。
※1:建築一式工事は1,500万円未満
または述べ面積が150㎡未満の
木造住宅工事
それに対して特定建設業許可は,
発注者から直接請け負う工事で,
下請に4,000万円(※2)以上
発注する場合に必要となります。
※2:建築一式工事の場合は
6,000万円
(規模や金額が)大きな
工事を請けるときに必要な許可
=特定建設業許可,
というイメージから
請負金額によって判断されると
誤解されがちですが,
そうではありません。
見方を変えると,以下のように
言えます。
・一般建設業許可で受注できる金額に
制限はない。
・自らが一次下請で,二次下請に
4,000万円以上発注する
(建築一式工事以外の場合),
というケースでは一般建設業許可で
十分である。
あくまで発注者から直接請け負う工事
(=元請として受注)で,かつ,
下請に合計4,000万円(建築一式
工事の場合は6,000万円)以上の
発注を行う場合に必要なものが
特定建設業許可です。
合計,と書きましたが,一次下請業者が
複数いる場合はその総額で判断する,
というところもポイントです。
特定建設業許可とは,単に規模が
大きい工事を請け負える業者
というのではなく,
工事を統括する立場(=元請)として
全体を監理,監督できる者に
与えられる許可,と言えそうです。
自社のみでなく工事現場全体の
運営に責任が持てる力がなければ
なりませんので,財産要件や
人的要件(専任技術者)も
一般建設業許可のそれに比べて
厳しいものとなっています。
(要件の中身については別の機会に
譲ります)
一般建設業許可,特定建設業許可は
業種ごとに判断しますので,
例えば建築一式工事は
特定建設業許可を取り,
管工事は一般建設業許可を取る,
といったこともあり得ます。
この場合,許可通知書は別々,
すなわち2枚になります。
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