監理技術者の方へ

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業に関わる改正のご案内です。


監理技術者である方は

「監理技術者講習」を受けている

必要があります。

この講習の有効期間は5年間なのですが,

この「5年」の見方について改正が

ありました。


従前は直近の受講から

5年以内に次の講習を

受けなければいけません

でしたが,改正により,

直近の受講の翌年1月1日から

5年以内,となりました。


仮に令和元年5月10日に

直近の講習を受けた方であれば,

令和6年の12月31日までに

受ければよいことになります。


監理技術者講習の月毎の

受講者数に偏りがあったため,

分散させることが狙いのようです。


なお,監理技術者講習修了は

経営事項審査での技術職員

評価の対象になっていますが,

「審査基準日から遡って

5年以内の受講修了」という

確認事項は変更ありませんので,

お間違いのないように

お願いいたします。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

0コメント

  • 1000 / 1000