監理技術者の方へ
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
建設業に関わる改正のご案内です。
監理技術者である方は
「監理技術者講習」を受けている
必要があります。
この講習の有効期間は5年間なのですが,
この「5年」の見方について改正が
ありました。
従前は直近の受講から
5年以内に次の講習を
受けなければいけません
でしたが,改正により,
直近の受講の翌年1月1日から
5年以内,となりました。
仮に令和元年5月10日に
直近の講習を受けた方であれば,
令和6年の12月31日までに
受ければよいことになります。
監理技術者講習の月毎の
受講者数に偏りがあったため,
分散させることが狙いのようです。
なお,監理技術者講習修了は
経営事項審査での技術職員
評価の対象になっていますが,
「審査基準日から遡って
5年以内の受講修了」という
確認事項は変更ありませんので,
お間違いのないように
お願いいたします。
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