所有者不明の土地を減らすために。
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
所有者がわからない土地が
世の中にはたくさんあります。
そのことが土地の再利用の
足枷となり,荒廃地が増える
原因の一つになっています。
この問題を解消するための
法改正が実現しました。
民法の改正と,相続土地国庫
帰属法の成立です。
裁判所の判断により,
所有者が分からない土地の
処分ができるようになります。
「共有」状態において
共有者がわからない場合は,
裁判所の決定により
所在不明の所有者を除外して
他の目的に使用することも
可能に。
共有者持ち分については
金銭の供託により対応する
そうです。
所有者不明地が増えないよう
にする仕組みも盛り込まれました。
相続を知ってから3年以内に
登記をすることが義務付け
られます。
手続きは相続人のうち
誰か一人の申し出で行えるよう
簡素化されるようです。
また,不要な土地であれば
国庫に納付することも可能と
なります。
登記を義務付けるかわりに,
手続きを簡単にし,かつ,
不要な場合は手放すことも
できるようにすることで
バランスを取っています。
この「登記義務付け」は
2024年を目途に施行する予定です。
地方に多いと言われる所有者不明地。
この改正により再利用などが進み,
経済の活性化につながると
よいですね。
0コメント