建設業経理士の加点は講習受講が要件に。
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
令和3年4月から改正建設業法が
施行されています。
経営事項審査に係る改正も数点あり,
先だっては技術職員の方の
継続教育(CPD)受講の加点について
お知らせしました。
資格を取ったままではなく,
継続的に技術や知識の
ブラッシュアップに努めている
企業に加点しましょうという趣旨
だとご説明いたしましたが,
同じような視点で改正になったのが
建設業経理事務士の方に
ついての加点評価です。
従前は試験に合格すれば
そのまま毎年加点されていましたが,
改正により5年ごとの講習受講が
求められるようになりました。
要件は以下のように提示されています。
・合格した年度の翌年度開始日から
5年経過していない者
・登録経理講習を受講した年度の
翌年度開始日から
5年を経過していない者
つまり,合格して5年を過ぎると
講習を受講していないと加点しないよ,
ということになります。
ただ,この変更には経過措置が
設けられていて,
平成28年度以前に1級または2級に
合格した方については,
令和5年3月末までは受講の
有無を問わないこととなっています。
即ち,未受講の方は令和5年3月までに
講習を受ける必要があります。
その他社会性(W点)のところで
評価される項目については,
申請業種全般に加点となり,
大きな効果が得られている
ところですので,未受講で
加点から外れるということのないよう,
受講体制を整えておかれることを
お勧めします。
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