早めの登記を。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


昨年10月の法改正で建設業法上の

「経営業務の管理責任者」

に求められる要件が変わりました。


建設業許可を受けるにあたり,

経営能力のある人が経営を

していることが求められます。

それが「経営業務の管理責任者」と

呼ばれます。

ではどのような人がそれに

就任できるのか。

その要件が変更されたのです。


今回の変更は「緩和」の方向に

向かうもの。


これまで5年の経営経験では

経験した業種のみを認めて

いたところを業種を問わず

認められるようになったり,

建設業に関して2年以上,

それ以外の業の経営経験と

合わせて5年以上あれば,

別に補佐する人(※)を

付けることで認められたり。

細かくは割愛しますが,

枠を拡げる改正が行われました。

※財務管理,労務管理,運営業務の

 経験がある人,などこちらも

 一定の要件があります。


ここでいう5年や2年など

「経験がある」と認めて

もらう場合,会社経営による

のであれば役員として登記

されている期間が問われます。


登記されていない立場で

認められるケースも

用意されていますが,社内体制

(権限など)が明確にされている

ことを前提に,契約実績を示すなどが

求められ,多くの中小企業様では

すぐに書類が揃わないケースが

多いです。



社長のご子息などが入職され,

将来的には事業承継することを

想定されている場合などは

なるべく早い時期に役員として

登記しておく方が許可の継続という

観点では安心が増します。


もちろん,役員就任というのは

会社経営の中枢に関わることですし,

他の利害関係者との調整,

給与体系や保険関係などの事務

など様々な点の検討が必要なのは

言うまでもありません。



承継を考えるとき,

建設業許可をお持ちの場合,

株式の譲渡などと合わせ,

役員の登記なども検討材料の

一つにしていたれければと思います。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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