経過措置期間が延長されます。
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
先日,解体工事業について,
技術者要件の経過措置期間が
まもなく終了します,
とお伝えしたところですが
その直後,「期間延伸」の
報道をキャッチしました。
経過措置後も技術者として
認められるための条件の一つに,
「登録解体工事講習を受講する」
というものがありますが,
コロナ禍の影響で講習が
中止されるなど,
機会が減少しています。
3月の講習定員を
増やすなどの策も効果が
まだ十分ではないと判断され,
今回の結論となった模様です。
延長するのは3か月。
経過措置期間は6月末までに
決まったと報道されています。
期間も延びましたので
経過措置を利用している
業者様は余裕をもって
対応されることを
お勧めいたします。
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