経過措置期間が延長されます。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


先日,解体工事業について,

技術者要件の経過措置期間が

まもなく終了します,

とお伝えしたところですが

その直後,「期間延伸」の

報道をキャッチしました。


経過措置後も技術者として

認められるための条件の一つに,

「登録解体工事講習を受講する」

というものがありますが,

コロナ禍の影響で講習が

中止されるなど,

機会が減少しています。

3月の講習定員を

増やすなどの策も効果が

まだ十分ではないと判断され,

今回の結論となった模様です。


延長するのは3か月。

経過措置期間は6月末までに

決まったと報道されています。


期間も延びましたので

経過措置を利用している

業者様は余裕をもって

対応されることを

お勧めいたします。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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