解体工事業の経過措置期間が終わります。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


2016年6月,解体工事業が建設業の

許可業種としてとび・土工・

コンクリート工事から独立しました。


解体工事業を行うには当該の

許可を取らなければならなく

なったわけですが,すぐに

この許可がなければならない,

というのでは事業者側の負担が

あまりにも大きい。

そこで「経過措置」が

設けられました。


改正から3年間は,

従前の決まりどおり,

「とび・土工・コンクリート工事業」

の許可でも解体工事が行える,

とされました。

この3年間のうちに

解体工事業の許可を取ってください,

ということですね。


また,許可を取るには「専任技術者」

となれる技術者が在籍している必要が

あります。

この専任技術者の要件については

2021年3月までが経過措置期間と

定められました。


土木や建築の施工管理技士の

資格で解体工事業の専任技術者に

就く場合は2016年4月以降の

合格者であること,

という条件が付きますが,

この経過措置期間中は

それ以前の合格者であっても

専任技術者として認められました。

経過措置期間終了後も

許可を維持するのであれば

この期間中に

・登録解体工事講習を受講する。

・1年以上の解体工事業の実務経験を有する。

のいずれかを満たす必要があり,

さらに,専任技術者の有資格区分変更の

届出をしなければなりません。


今月で経過措置期間が

終了となりますので,

該当する事業所様に

おかれましては

要件具備,届出など

ご対応ください。


なお,自社の専任技術者が

経過措置要件該当であるか

どうかがわからない場合は,

許可申請書の専任技術者一覧

などで技術者コードを確認してください。

1C,1Dなど,アルファベット

が含まれている場合が該当します。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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