株主の変更時は届出が必要です。
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
建設業の許可を取った後,
許可申請書等の記載事項に
ついて変更があった際には
変更届の提出が義務付けられて
います。
法人(株式会社など)の場合,
役員等の変更がその対象になって
いますが,ここで気を付けなければ
ならないのはこの「等」の部分。
株主がここに含まれています。
そもそも株式会社にとって
株主とは会社の所有者であり,
取締役の選解任も含めた
重要な議決を行う株主総会の
議決権を持つ重要な立場です。
多くの中小企業の場合,
社長=株主ということが多く,
あまり「株主」という一面を
意識することがありませんが,
法律的には重要視されています。
役員の就任や辞任,
代表者の交代,
本店所在地の移転
など「登記」が必要な事務では
その延長で建設業許可上の
届出も行うという流れが
生まれやすいのですが,
株主の変更(株の譲渡など)
では登記は行いませんので
つい,手続きが漏れがちに
なります。
鹿児島県の場合,変更の事象が
生じたときから1か月以内に
届出を行う,という建設業法上
定められた期間を過ぎてしまいますと
始末書の提出を求められ,
格付の評価において減点措置が
取られます。
建設業許可業者(法人)の
皆様におかれましては,
株の持ち主が変わったり,
配分に変更があった場合は
変更届の提出が必要かも,
と気に留めておいて
いただければと思います。
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