株主の変更時は届出が必要です。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業の許可を取った後,

許可申請書等の記載事項に

ついて変更があった際には

変更届の提出が義務付けられて

います。


法人(株式会社など)の場合,

役員等の変更がその対象になって

いますが,ここで気を付けなければ

ならないのはこの「等」の部分。

株主がここに含まれています。


そもそも株式会社にとって

株主とは会社の所有者であり,

取締役の選解任も含めた

重要な議決を行う株主総会の

議決権を持つ重要な立場です。


多くの中小企業の場合,

社長=株主ということが多く,

あまり「株主」という一面を

意識することがありませんが,

法律的には重要視されています。



役員の就任や辞任,

代表者の交代,

本店所在地の移転

など「登記」が必要な事務では

その延長で建設業許可上の

届出も行うという流れが

生まれやすいのですが,

株主の変更(株の譲渡など)

では登記は行いませんので

つい,手続きが漏れがちに

なります。


鹿児島県の場合,変更の事象が

生じたときから1か月以内に

届出を行う,という建設業法上

定められた期間を過ぎてしまいますと

始末書の提出を求められ,

格付の評価において減点措置が

取られます。


建設業許可業者(法人)の

皆様におかれましては,

株の持ち主が変わったり,

配分に変更があった場合は

変更届の提出が必要かも,

と気に留めておいて

いただければと思います。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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