盛土規制法の研修
令和5年5月に施行された
「宅地造成及び特定盛土等規制法
(通称:盛土規制法)」に関する
申請等について,鹿児島県行政書士会
主催の研修会が開かれ,参加しました。
県土木部監理課盛土対策室の
方々が直々に解説くださる貴重な
機会。大変勉強になる会でした。
一口に「盛土」規制法と呼ばれますが,
対象は盛土・切土・土石の仮置きであり,
法令上は盛土「等」と表記されています。
法の施行後,令和7年5月1日に
県内(中核市である鹿児島市を除く)の
全域が「宅地造成等工事規制区域」,
あるいは「特定盛土等規制区域」に
指定され,法に基づく規制が開始されました。
盛土等の規模が一定の範囲を超えると,
この区域の別やその規模により,
許可,届出のいずれの手続きがが必要かが
決まります。
土砂を持ったり,切土をしたり,
仮置きをしたり,建設の現場や
土地の開発では頻繁に発生する
事態に対して,これまではなかった
新たな規制が始まっています。
要件に照らして,まず許可や届出が
必要なものなのかどうか,
情報を整理した上で速やかに行政に
相談することが大切だと考えます。
我々行政書士にとっても,関わる業務に
密接な法施行です。情報の収集に努め,
知識をブラッシュアップしていきたい
と思います。
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