改正行政書士法の研修
15日(水)に,県行政書士会主催の
改正行政書士法に関する研修を
受けてまいりました。
今回の改正内容は盛りだくさんで,
それぞれが大きく,かつ重要な内容。
数年に1度,改正条項を入れて見直す
慣例に比して,非常に稀な,意義ある
改正であるとの解説をいただきました。
まず,第1条から改正です。
これまでは「目的」の表題で
法律制度の目的を示していたものが,
「行政書士の使命」と改められました。
主語が「この法律は」となっていたものが
「行政書士は」となった。
つまり,主体が変わったということで,
改めて身が引き締まる思いです。
特定行政書士の業務範囲も拡大されました。
現在は「行政書士が作成した許認可などに関する書類」を
対象としていますが「行政書士が作成することが
できる許認可などに関する書類」に改められました。
これにより,一般の方が自分で申請をして
頑張ってみたが許可,認可がされず,
行政に思いを伝えたいときなど,
代理して審査請求や申し立てを行うことが
できます。
また,行政書士以外のものが行うことに
制限が加えられている業務について,
制限内容がより明確にされました。
その他,行政書士又は行政書士法人への
罰則について両罰規定が整備されること,
デジタル社会の推進に寄与していくことが
うたわれています。
来年1月1日の施行が予定される
改正行政書士法。
法の改正主旨を深く理解し,
行政と国民一人一人をつなぐ
専門士業としてより研鑽を
積まななければと感じさせられる
貴重な研修でした。
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