非常勤の証明

2つ以上の会社で(代表)取締役を兼任される

ケースがあります。


建設業の許可において,常勤の役員の

1名が「経営業務の管理責任者」(経管)に

就きますが,この方が他の会社で

(代表)取締役に就任されますと,

許可を取っている当該の会社における

常勤性の確認に,より慎重さが求められます。



許可業者における社保加入にて確認

されるのはもちろんのことですが,

鹿児島県の場合はそれに加えて,

他方の会社名義による「非常勤証明」を

添付する必要があります。


建設業許可の更新時にも必要となりますので,

2つ以上の会社で役員を兼任されているときは

ご注意ください。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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