非常勤の証明
2つ以上の会社で(代表)取締役を兼任される
ケースがあります。
建設業の許可において,常勤の役員の
1名が「経営業務の管理責任者」(経管)に
就きますが,この方が他の会社で
(代表)取締役に就任されますと,
許可を取っている当該の会社における
常勤性の確認に,より慎重さが求められます。
許可業者における社保加入にて確認
されるのはもちろんのことですが,
鹿児島県の場合はそれに加えて,
他方の会社名義による「非常勤証明」を
添付する必要があります。
建設業許可の更新時にも必要となりますので,
2つ以上の会社で役員を兼任されているときは
ご注意ください。
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