戸籍のふりがな
戸籍へ記載されている氏名に
振り仮名(ふりがな)を
振る制度が始まりました。
戸籍へ振り仮名?
今までなかったの?
と思われる方も多いかもしれません。
意外にも,これまで氏名の振り仮名を
公証するものはありませんでした。
市町村に住民登録をする際,
氏名に振り仮名を記載し,
登録を受けます。
市町村ではこの情報をシステムに
登録し,事務手続きの便宜上,
インデックスなどに使用
していました。
氏名をコンピュータ上で管理する際,
振り仮名は大事なキー情報となります。
マイナンバー制度が始まり,
国民,市民の情報をオンライン,
ネットワーク上で管理する法的な
裏付けが進む中,これまでのような
曖昧な位置づけでは不十分であり,
振り仮名が戸籍上で管理されるように
なったのではないかと思います。
皆さんのお手元に,本籍のある
市町村から,振り仮名を確認する
通知書が届きます。
(既に届いている方もいらっしゃる
でしょう)
多くの場合,記載されている内容に誤りが
なければ届出などのお手続きは不要,
もし違っていれば,正しい振り仮名を
届け出る,といった流れになっていると思います。
金融機関などへ口座名義として届け出ている
振り仮名と違ってしまったりすると,
役所からの金銭の受取に不都合が生じるなど,
様々な影響が出てしまいます。
届出をされる場合は慎重にご対応ください。
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