主任技術者要件の改正 機械器具設置工事に朗報

建設業法における主任技術者や,

営業所専任技術者になるための

要件が見直されました。


技術検定の1次検定合格後

(「技士補」と呼ばれます)に

一定期間の実務経験をもって,

主任技術者(請け負った工事ごとに

配置)や専任技術者(一般建設業

許可を取る際に,営業所に配置)

になれるよう改正されました(※)。


※指定建設業(土木,建築,電気,

管,鋼構造物,舗装,造園の7業種)と

電気通信工事は除きます。


一定期間とは,1級技士補で3年,

2級技士補で5年です。


以前から,高校や大学の指定学科を

卒業していることを条件に,

実務経験3年や5年で

主任技術者等になることができましたが,

1次検定合格をこの指定学科卒と

同等とみなす,という改正のようです。



機械器具設置工事で

主任技術者等になるためには,

指定学科卒(建築学,機械工学,

電気工学に関する学科)+3年

又は5年の実務経験によるか,

技術士の資格を持っていること,

あるいは10年の実務経験が

必要でした。


指定学科の卒業でなければ,

資格もその対象となるものが少なく,

10年の実務経験で就任される

方がほとんど,というのが実情です。


大変,なりにくかったとも言えますが,

この改正により,

建築,電気工事,管工事の

1次検定合格後,3年(1級の場合),

あるいは5年(2級の場合)の

実務経験で就任できることとなりました。


なお,審査基準日が令和5年7月1日

以降の経営事項審査において

技術職員名簿への記載も可能となります。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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