許可の有効期限に注意

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業の許可の有効期間は5年です。

営業を継続するためには改めて

申請書を作成し,許可行政庁に

申請しなければなりません。


この「更新」手続きですが,

許可の有効期間満了日の

3か月前から申請が可能で,

少なくとも1か月前までには

申請をしなければなりません。


鹿児島県の場合,この

「有効期間満了日の

1か月前」を過ぎてからの

申請となりますと,

「始末書」を添付することと

されています。


この遅延による「始末書」

提出は,県の入札参加資格審査

の評価において8点の減点に

なります。

多くの企業努力に

より積み上げた点数が

削られてしまうのはもったい

ないもの。

罰則があるから,

ではありませんが,

期限遵守で手続きを

行ってください。


また,1か月前とされる書類

提出締め切りを過ぎ,さらに

本来の許可の有効期限も

過ぎてしまった場合は,

更新の手続きはできず,

改めて新規で許可を取るしか

方法はございません。

有効期限の管理は厳重に

なさってください。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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