建設業許可の種類は規模の大小による?

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業の許可にはいくつかの

種類があります。


一般建設業許可と特定建設業許可。

都道府県知事許可と国土交通大臣許可。


この二つの区分がときどき

混同されていることが

ございますので簡単に整理いたします。


一般建設業許可と特定建設業許可は

ざっくり申し上げますと,

大きな規模の工事の監理が行えるか否か,

という点で区別されます。


「監理」ですので,元請工事についての

取り扱いが対象です。

下請工事の受注においては,

一般建設業許可と特定建設業許可の

いずれも,どんな規模の工事であっても

施工が可能です。


一般建設業許可では請け負えず,

特定建設業許可が必要となるのは

「元請で受注し,下請に合計

4,000万円以上(建築一式工事の

場合は6,000万円以上)の

発注を行う工事」を請ける場合。

こういった,比較的大きな規模の

工事監理を行う能力がある会社への

許可が特定建設業許可です。



一方,都道府県知事許可と

大臣許可の違いは営業の範囲です。


一つの都道府県の中に閉じるのであれば

都道府県知事許可,二つ以上の都道府県で

営業する場合は大臣許可となります。


このときの営業というのは,「施工場所」

という意味でないことに注意が必要です。


本店から委任を受けた本店以外の

営業所が主体となって契約するときに

許可が求められます。


施工場所が全国津々浦々であっても,

工事請負契約を行うのが本店のある

鹿児島県でのみ,ということであれば

鹿児島県知事許可で足ります。


他方,鹿児島県に本店を置き,

福岡県に営業所を置いているケースで,

福岡営業所の所長に決裁権限が

与えられていて,福岡営業所として主体的に

契約を行うのであれば国土交通大臣許可を

取らなければなりません。



ゼネコンなど,規模の大きな事業所様が

特定建設業許可や大臣許可を

取得されていますので,

いずれも事業規模に応じて必要に

なってくる,と思われがちですが,

都道府県知事許可か,

大臣許可かの判断においては,

本質的には規模の大小とは

関係ありません。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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