経審の結果通知書は1年7か月有効。

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


公共工事を元請として受注するためには

経営事項審査を受けておくことが必要です。


経営事項審査は,一般的には

決算日を審査基準日として受審しますが,

受けた結果の効力は,審査基準日から

1年7か月とされています。


決算日が訪れる度に受けるので,

「1年間」を基準に回していくのですが,

決算変更届を提出し,審査を受ける,

という事務処理期間が必要ですので

それを含め「1年7か月」となります。


審査項目の中にも,この「有効期間」を

反映したものがいくつかあります。


技術職員名簿は,審査基準日の前日から

起算して6か月を超える以前から雇用

されている有資格者(実務経験を含む)を

記載しますが,「1年間」などの短期の

雇用契約の方は載せられません(※)。


※継続雇用制度の対象者は除きます。


また,所有やリースにより保有している

建設機械の台数が評価される項目では,

リース契約の場合,審査基準日から1年

7か月以上先までの契約が求められます。

残期間が1年7か月に満たない場合は,

延長についてリース会社との合意が

確認できる文書の添付が必要です

(鹿児島県で審査を受ける場合)。


いずれも,審査基準日に評価した

ことについて,次回の基準日まで

担保されていることを求めるものだと

思われます。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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