期限が定められている届出について
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
建設業許可を受けている事業所には,
事実が発生した都度,期限を定めて
届出をするよう義務付けられている
ものがあります。
・決算の変更届
毎事業年度(決算期)が終了する都度,
工事経歴書や財務諸表を作成し,
届出をします。
「決算後4か月以内」が期限です。
・経営業務の管理責任者(経管)の変更届
交代や氏名変更があった場合に届け出ます。
事実の発生した日から2週間以内が期限です。
・営業所の専任技術者の変更届
経管と同じく,事実の発生した日から
2週間以内が期限とされています。
・(法人の場合)代表者や役員の変更届
事実が発生した日から30日以内が
期限です。
起点となる日を,商業登記を行った
「登記の日」と誤解しやすいので
注意が必要です。
その他,営業所の所在地を変更したとき,
資本金額に変更があったとき,
など変更届を出すべき事由は多々,
ございます。
事業や会社に関わる「変更」が
生じた際,届出の要否と共に
その提出期限まで確認する
習慣づけをしておくことが
望まれます。
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