期限が定められている届出について

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業許可を受けている事業所には,

事実が発生した都度,期限を定めて

届出をするよう義務付けられている

ものがあります。


・決算の変更届

 毎事業年度(決算期)が終了する都度,

 工事経歴書や財務諸表を作成し,

 届出をします。

 「決算後4か月以内」が期限です。

・経営業務の管理責任者(経管)の変更届

 交代や氏名変更があった場合に届け出ます。

 事実の発生した日から2週間以内が期限です。

・営業所の専任技術者の変更届

 経管と同じく,事実の発生した日から

 2週間以内が期限とされています。

・(法人の場合)代表者や役員の変更届

 事実が発生した日から30日以内が

 期限です。

 起点となる日を,商業登記を行った

 「登記の日」と誤解しやすいので

 注意が必要です。


その他,営業所の所在地を変更したとき,

資本金額に変更があったとき,

など変更届を出すべき事由は多々,

ございます。


事業や会社に関わる「変更」が

生じた際,届出の要否と共に

その提出期限まで確認する

習慣づけをしておくことが

望まれます。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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