「財産的基礎または金銭的信用」について
こんにちは。
行政書士の福元@鹿児島です。
建設業の許可には特定建設業許可と
一般建設業許可があります。
それぞれ,許可を取るのに
求められる要件がありますが,
その一つに「財産的基礎または
金銭的信用」という項目があります。
すなわち,業を継続していくに足る
金銭的基盤があるか,ということの
確認なのですが,具体的には
以下のとおりです。
[特定建設業許可]
1.欠損の額が資本金の額の20%を
超えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000万円以上であり,
かつ,自己資本の額が4,000万円
以上であること
→以上のすべてに該当すること。
[一般建設業許可]
1.自己資本の額が500万円以上で
あること
2.500万円以上の資金を調達する
能力を有すること
3.許可申請直前の過去5年間
許可を受けて継続して営業した
実績を有すること
→以上のいずれかに該当すること。
当然のことながら,「一般」よりも
「特定」のほうが厳しい条件と
なっています。
この「財産的基礎」の確認は
新規申請時はもとより,5年ごとの
更新申請時にも行われます。
「特定」の場合,更新申請を行う
直前の決算期の財務内容において
判断されます。
上記の要件を満たしていなければ
更新ができないという事態となり,
「一般」の許可を取り直す
などの措置を取ることになります。
「一般」の場合は,上記「3」の
要件項目があるので,
許可を取ってから5年を経過した以降は,
財務内容の確認は行われません。
財務内容が悪化しますと,
その内容によっては
短期で修正が難しくなる
ケースも出てまいります。
「特定」の許可をお持ちの
事業所様におかれましては,
毎決算期ごとに「財産的基礎」
の要件チェックをしておかれる
ことをお勧めします。
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