「財産的基礎または金銭的信用」について

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業の許可には特定建設業許可と

一般建設業許可があります。


それぞれ,許可を取るのに

求められる要件がありますが,

その一つに「財産的基礎または

金銭的信用」という項目があります。


すなわち,業を継続していくに足る

金銭的基盤があるか,ということの

確認なのですが,具体的には

以下のとおりです。


[特定建設業許可]

1.欠損の額が資本金の額の20%を

  超えていないこと

2.流動比率が75%以上であること

3.資本金の額が2,000万円以上であり,

  かつ,自己資本の額が4,000万円

  以上であること

→以上のすべてに該当すること。


[一般建設業許可]

1.自己資本の額が500万円以上で

  あること

2.500万円以上の資金を調達する

  能力を有すること

3.許可申請直前の過去5年間

  許可を受けて継続して営業した

  実績を有すること

→以上のいずれかに該当すること。


当然のことながら,「一般」よりも

「特定」のほうが厳しい条件と

なっています。


この「財産的基礎」の確認は

新規申請時はもとより,5年ごとの

更新申請時にも行われます。


「特定」の場合,更新申請を行う

直前の決算期の財務内容において

判断されます。

上記の要件を満たしていなければ

更新ができないという事態となり,

「一般」の許可を取り直す

などの措置を取ることになります。



「一般」の場合は,上記「3」の

要件項目があるので,

許可を取ってから5年を経過した以降は,

財務内容の確認は行われません。



財務内容が悪化しますと,

その内容によっては

短期で修正が難しくなる

ケースも出てまいります。

「特定」の許可をお持ちの

事業所様におかれましては,

毎決算期ごとに「財産的基礎」

の要件チェックをしておかれる

ことをお勧めします。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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