建設機械保有の評価

改正が検討されている経営事項審査の

評価項目の一つに,

「建設機械の保有状況」があります。


災害復旧の現場において,

大きな貢献をされ,また期待も集まる

業界の一つが建設業ですが,

災害復旧においては,

建設機械を保有している,

ということが大きなアドバンテージ

となります。


現行,災害時の復旧に使用されるものとして

代表的な9種類の建設機械が指定され,

保有(一定の条件を満たした長期リースを含む),

稼働できる状態を維持している場合に経審で

加点されています。


ここで対象とされている建設機械は

令和4年度にアンケートを行い,

改正により追加されたものもありますが,

その際に追加を見送った機械について,

先だっての令和6年能登半島地震の

応急復旧工事に活用されたものが

あることがわかりました。


当該の復旧工事は,復旧中の

複合災害も含め,多方面で

困難を極めたものであり,

そうした現場の使用実績を踏まえた

評価対象であるべきという意見が

あったようです。


改めてのアンケートにおける使用実績や,

令和6年能登半島地震の応急復旧工事での

実績を踏まえ,対象とする建設機械の

見直しを図る改正が入る予定です。


なお,現在の対象の中には

「土砂の運搬が可能なすべてのダンプ」が

あります。

建設「機械」という名称のためか,

申請の際にダンプが申請できる,

ということが見落とされがちな

印象があります。

道路を走行する「車両」ですが,

要件を満たせば経審に申請できる

「建設機械」ですので,お持ちの

業者様は積極的にご申請ください。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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