資本性借入金の自己資本への組み入れ

7月に入りました。

2025年も半分を過ぎて折り返しですね。


今月1日以降の経営状況分析申請から,

「資本性借入金」を負債から控除し,

自己資本へ組み入れて計算する,

という変更が開始されます。

(審査基準日が3月31日以降で,

単独決算の申請者が対象)


影響が出るのは自己資本額を元に計算

が行われるX点と,財務内容を評価するY点。

自己資本が増えることで,いずれの

評価もアップ方向に作用することが

多いのではないかと思います。



「資本性借入金」と認められるためには

以下の要件を満たしていることが求められます。

・貸出主が金融機関又は「産業復興機構に

よる既往債権の買取制度」等の制度の借入。

・償還期間が5年超。

・期限一括償還。

・配当可能利益に応じた金利設定。

・破綻時の劣後性の確保。


資本性借入金は会計上は負債に勘定されますが,

金融機関などは自己資本としてみなしている

ことから,経審でも同様の評価をしよう,

ということが背景にあるようです。


分析機関への申請や審査においては以下のような

手順となります。

・公認会計士や税理士,建設業経理士1級の

いずれかから資本性借入金であることの証明を受ける。

・経営状況分析の申請にて,資本性借入金のうち

自己資本と認められる金額を申請書に記載し,

先の証明書や契約書の写し等を添付する。

・経営事項審査の申請では,資本性借入金のうち,

自己資本と認められた額を「自己資本額」に加算し,

証明書の写しを添付する。


審査基準日が3月31日以降で,

「資本性借入金」がある事業所様に

つきましては,分析申請,経審申請の

取り扱いが変わったことを念頭に,

事務を行う必要がございます。


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特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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