ダンプを出しましょう。

経営事項審査の中で,「建設機械の

保有状況」が審査されます。


ショベル系掘削機や,ブルドーザーなど

建設機械を保有(長期リースを含む)

していると加点されます。


この「建設機械」として

ダンプも申請することができる

のですがその対象範囲が改正により

広がっています。



従前は「大型ダンプ車」として

最大積載量が5,000kg以上又は

車両総重量が8,000kg以上,

そして表示番号の指定を受けている

こと(車検証の備考欄に事業の

種類として「建」と表記されている)

が必要とされていました。


改正後は,土砂が運搬できる

ダンプであればほぼ申請できる

ものとなりました(車検証の形状欄に

「ダンプ」

「ダンプセミトレーラ」

「ダンプフルトレーラ」

と記載のあるもの)。

※車検証備考欄に

「積載物は,土砂以外のものとする」

等の記載がある場合は対象外。



令和5年8月14日以降を

審査基準日とする審査から,

W点への係数が下げられ,

総合評定値に大きな影響が

出てまいります。


これまで出せなかったダンプを

保有していた事業所様に

おかれましては,新基準で

対象となるかを見極め,

可能であれば積極的に申請して

まいりましょう。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

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