配置技術者の専任要件が改正されました。

1月も折り返し。

新年のご挨拶も落ち着く

頃でしょうか。


建設業法はこの1月1日から,

経審をはじめ,いくつかの

改正事項が施行されています。


今日,ご紹介するのは

配置技術者の専任要件です。


これまで,請負金額で3,500万円

(建築一式工事は7,000万円,

以下,金額はすべて消費税込み)以上

の工事に配置する技術者は,その工事

専任となることが求められていましたが,

この1月1日から,金額が

4,000万円(建築一式工事は

8,000万円)に引き上げられました。


また,特定建設業許可や,

監理技術者の配置が必要となる

工事について,下請に出す

合計金額が4,000万円

(建築一式工事は6,000万円)

以上と定めらていたものが,

4,500万円(建築一式工事は

7,000万円)と改められました。


資材価格の上昇や,消費税のアップなどが

背景にあるようです。


なお,この改正はすべての工事に

適用されますので,施工中の

工事につきましても,

施行日(令和5年1月1日)を境に

要件が変更となります。


Fukumoto 's Ownd

特定行政書士 福元憲史 建設業許可など許認可手続き 経営事項審査(建設業) をはじめとして,行政向け 手続きをサポートします。

0コメント

  • 1000 / 1000